代表委員会
(定款)
第十一条(種別及び定数)
本会に、次の役員を置き、代表委員をもって法上の理事とする。
(一)代表委員五人以上十二人以下
(二)監事一人以上二人以下
二 代表委員のうち、一人を会長、二人を副会長とする。
第十二条(選任等)
一 代表委員は、代表委員会で選任し、総会に報告する。
二 会長は、代表委員会において代表委員が互選する。
三 副会長は、会長が指名する。
四 監事は、総会で選任する。
五 監事は、代表委員又は本会の職員を兼ねることができない。
第十三条(職務)
一 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
二 代表委員は、代表委員会を構成し、この定款の定め及び代表委員会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
三 副会長は、代表委員会の議決に基づき、本会の常務を処理するとともに、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
四 監事は、次に掲げる職務を行う。
(一)代表委員の業務執行の状況を監査すること。
(二)本会の財産の状況を監査すること。
(三)前二号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所管庁に報告すること。
(四)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(五)代表委員の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、代表委員に意見を述べ若しくは代表委員会の招集を請求すること
